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賃貸マンションにおける残置物(ざんちぶつ)の回収・処分は、法的な手続きと退去者(元賃借人)の所有権が絡むため、勝手に処分することができません。後のトラブルを避けるために、非常に慎重に進める必要があります。
⚠️ 残置物処分の基本原則:勝手に処分しない
残置物は、退去者が室内に残していった所有物です。たとえ退去後であっても、所有権は元賃借人にあるため、原則として無断で処分することはできません。無断処分は不法行為となり、後に損害賠償請求などのトラブルに発展するリスクがあります。
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